この著作権・著作者人格権の問題、話しだすと泥沼に陥る恐れがあるし、「法の抜け道」的な議論をしていると過剰反応される恐れもあるし、専門家でないものが中途半端な知識を振りかざすことの落とし穴もあります。
が、JOGが次第に有名になってくると、ある程度は考えておいた方がいいかもしれません。
◆自分で作った作品を見せびらかすこと自体は、それが自分のオリジナルだと偽らない限りは、比較的寛容ではないか? 同じ意味で、自分の作品を友人に無料で配ることについても。この場合、利益の侵害がないことと、オリジナル作品への「リスペクト」が重要であるので、変にアレンジしない方がいい。
もし心配なら、その作品を画像検索するとよい。自作した画像がたくさん見つかるなら大丈夫。
ただし無料だからといって、SLマーケットプレイスのような公開された場所で広く配布してよいかというと、昔はどうもOKだったらしいが、今でもOKというわけではない。自分の権利が侵害されたと訴える人がいれば、たとえ無料でも問題になる。
◆中には、著作物をファンに開放していて販売まで認めているケースがある。ディズニーは著作権にはうるさいが、映画「海底二万マイル」だけは寛容で、艦内のセットの図面まで共有されている。スターウォーズも、ディズニーに版権?が移る前のバージョンはOKという話がある。SLマーケットプレイスでいろんなクリエータが売っているのが見つかれば、大丈夫。
ただし、コミケだったかワンフェスだったか、特定のイベントに限定して著作権モノの販売を認めるよう著作者と合意済みで販売される場合(当日版権)があるので、ネット上に画像が沢山あるからといって大丈夫とは限らない。
◆工業製品は著作物とは認められていない(意匠権は存在)ので、一般に戦闘機や戦車や軍艦や兵器のプラモデル販売業者は、利用許諾手続きを行っていないのが普通らしい。これは模造品の販売のような利益の侵害がないことが前提。ただし、ロシアのスホーイを使ったフライトサイミュレーションゲームを発売したら、ロシアから著作権使用料の請求書が来たらしいが、払ったかどうかは不明。
◆建築物は芸術作品とみなされるものも少なくないが、その写真はネットに数多く出回っている。公共地の野外に置かれた彫像なども同様で、誰でも撮影できる著作物の画像を、個人ブログや仮想空間上の博物館に飾っても大丈夫。
◆引用が認められる範囲として、執筆物については具体的な条件があるが、それに似て著作権のある絵画の画像について以下の3条件のもとで引用と同様の扱いができるかも・・・。
・その作品が、作者の代表的作品である。
・売り物にならない程度の低解像度である。
・研究・教育目的に利用される。
以上、ちょっと、これは違うよ、って点がありましたら、ご指摘ください。
ちなみに、この場所はログインしなくても見えるんでしたっけ? 場合によっては削除しなければいけないかも。